情報量が多い項目なので『まとめ』から。

企業年金=会社の福利厚生として利用

◇退職金制度
以前は「一時金」制度が主流だったが、
近年は「年金制度と併用」が増加。

確定給付型企業年金制度

①厚生年金基金

厚生年金の「老齢年金一部」
+「企業独自年金」の双方運営で手厚い給付

基金型企業年金

企業業独自年金のみ運営し、別法人格の基金を設立

規約型企業年金

規約に基づき保険会社や信託銀行が企業の外で運営

 

確定拠出年金制度
掛け金(拠出額)が一定(確定)で、従業員自身の運用成果で年金額が変動。
老齢/障害/死亡給付がある。

「企業型」→掛金を企業が支払う
※掛金は全額損金参入
企業に元本補填義務は無い

「個人型」→掛金を自身で支払う
※掛金は全額控除証明対象

※転職時は移行できるポータビリティ有り

※税務:一時金受取=「退職所得税」
年金受取  =「雑所得」

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では設問!
1.退職年金制度は従来わが国の退職金制度の中心であったが、近年は退職一時金制度の必要性が重視されてきた結果、両制度を併用する企業が多くなっている。


2.確定給付型の企業年金制度である
「基金型企業年金」は、
厚生年金保険の老齢厚生年金(報酬比例部分)の一部を国に代行して運営し、
さらに企業独自の年金給付を上乗せする事により、厚生年金保険よりも手厚い給付を目的とした制度。


3.確定給付型の企業年金制度である
「基金型企業年金」は、厚生年金基金と同様に厚生年金保険の代行部分と企業独自の上乗せ部分両方の運営を行う。


4.確定給付型の企業年金制度である
「規約型企業年金」は 適格退職年金を改良し創設されたもので 、
労使が同意した年金規約に基づいて企業と保険会社・信託銀行が契約を締結し
「母体企業の外」で年金資産を管理・運用し年金給付を行う。



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5.確定給付型の企業年金制度は、予め決まった掛金を払込み、加入者自身が掛金の運用方法を選択し、運用実績次第で受け取る年金額が変動する。


6.確定拠出年金制度の給付については、「老齢・障害給付金」「死亡一時金」がある。


7.確定拠出年金制度には、企業が従業員の為に毎月一定の掛金を払う「企業型」と
自営業者や企業の従業員が自分で掛金を払う「自営型」がある。


8.確定拠出年金制度の加入対象者は、
「企業型」
・国民年金の第2号被保険者のうち、企業型実施の企業に業務する人。
「個人型」
・自営業など国民年金の第1号被保険者
・国民年金の第2号被保険者のうち、厚生年金保険の被保険者である公務員等
の為、国民年金第3号被保険者である専業主婦
は対象外となる。


9.確定拠出年金制度「企業型」は運用結果により企業側に元本補填の義務がある。


10.確定拠出年金制度では、個人が老齢給付金を「年金」で受取る場合は「公的年金等控除」、
「一時金」で受取る場合は「雑所得」が適用される。


11.確定拠出年金制度では、加入者が転職・離職した場合、自分の年金資産を転職先の確定拠出年金に移換はできない。


12.財形制度に基づく保険は個人保険と同様積立・据置期間中は、積立金の計算基礎(予定利率)が変更されることはない。



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